もりちゃむのブログ

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【ここは確認必須】賃貸契約を結ぶ時に気を付ける3つのこと

不動産屋さんに行って、候補のお部屋が決まり、その候補の中から契約の手前までこぎつけた方、、、!!

おめでとうございます!!

あとは契約を交わして引っ越すだけ。
新しいお部屋での暮らしはもうワクワクしかありません(´艸`*)

でも、まだ気を抜けません。
契約と引っ越しという2大イベント(?)があるんです。

そう、

引っ越し完了までがお部屋さがしです!!

なんか聞いたことあるようなフレーズな気もしますが、、(・∀・)

契約と引っ越し。
どちらもポイントさえ押さえておけば大幅に間違うことはありません。
今回は賃貸契約を結ぶにあたって注意したい点をご紹介しますね。
さあ、無事に終わらせてお部屋探しを完了させましょう。

賃貸契約を結ぶにあたって気を付けたいこと

何回か経験していたらわかりますが、契約自体はめちゃくちゃ簡単。
話を聞いて、契約書にサインして印鑑を押すだけです。

でも、ここで気を付けて欲しいのが契約の中身。
契約書にサイン・印鑑をするということは、その契約内容に従いますと宣言したと同じことです。
言われるがままサインをするのではなく、理解したうえでサインをしましょう。

賃貸物件を契約する際、契約書にサインをして印鑑を押す前に「重要事項説明書」の説明が義務付けられています。
「重要事項説明書」はその物件を契約するにあたって重要なことが記載されていますので、しっかり内容を確認する必要があります。

とはいえ、小さな字でいっぱい難しそうなことが書かれています。
とても一度読んで全てを「はい、理解できた!」とはなりません。
ここでは、わたしが実体験からここは必ず確かめておかないとダメ!と実感したポイントを3つ紹介します。

① 原状回復とは? 原状回復の内容を確認しておこう

お部屋に入居する際に確認しておきたいのが、退去する時の「原状回復」について。
こちらのサイトにも書かれていますが、トラブルが多いのです。

www.mlit.go.jp

「そんなの退去する時の話でしょ~」と思われがちですが、いえいえ賃貸契約書に判を押す前に確認しておかないといけないんです。
賃貸契約を結ぶ際に原状回復についても触れられます。

基本的には重要事項説明書の内容が反映されますから、原状回復についてお部屋を貸す側がどのような契約内容を設定しているのか、しっかり確認して下さい。

そもそも原状回復とは、お部屋を借りた時の状態そっくりそのままに戻すことではありません。
国が定めたガイドラインでは、

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

と定義されています。

ざっくり言うと、
「日焼けによる壁紙の色あせとか、冷蔵庫を置いたところの壁紙が熱で汚れたくらいは経年劣化だから原状回復してとは言わないけど、壁に釘を打って穴を開けたり重い物を落としてフローリングに穴を開けたりしたのは経年劣化とは言わないから原状回復にかかった費用を負担してね」
という感じです。

大体はこのような契約内容になっているはず。

それなら問題ないのですが、たまに悪質なところがあって「壁紙は退去時に賃借人(部屋を借りた人)が全て張り替える」とか、経年劣化の汚れであっても関係なく入居者に費用負担させる内容になっている場合があるのです。

そうであれば、契約内容を訂正するよう交渉してみましょう。
聞く耳を持ってもらえないなどの対応をされてしまったら、残念ですが悪質な貸主ということが考えられますので、最悪は契約を見送るべきかもしれません。

② 退去連絡はいつまでにしなければならない?

これもまた退去する時の話になってしまいますが、退去する時の注意点ですから、契約前に確認しておく必要があります。
入居の契約なのに気の早い、、と思うかもしれませんが、めっちゃ大事!!

住んでいるお部屋から引っ越しすると決まったら、まずは貸主に連絡をして退去の意思を伝えないといけませんが、そのタイミングが問題。

「退去日の1カ月前までに申し出る」と定めている契約が主流ですが、物件によっては2~3カ月前までに申し出る決まりになっていることもあります。

ちなみに、わたしはこれで失敗というか痛い目に遭いました。
そこは退去日1カ月前までに退去の連絡をしないといけない物件でした。
引っ越し日を3月31日にしたかったものの、仕事の都合で3月29日に引っ越ししなければならなくなったのですが、それが判明して貸主へ連絡したのが3月2日。
、、、お分かりですよね。退去日まで1カ月を切っていたんです。
貸主へ丁寧に事情を説明してもだめ。
全く取り合ってもらえませんでした。
引っ越しが3月末~4月上旬は引っ越し屋さんの一番の繫忙期で希望通りの日に引っ越せなかったということも災いしました。
で、結局どうなったかというと、3月2日の1カ月後の4月2日に退去するとみなされ、なんと4月の家賃は日割りにしてもらえず、
4月までの家賃を支払ったのに3月29日に退去するという、本当に「アホみたいな」事態になりました。。。

みなさんにはこんな失敗はしてほしくない!!!!

たった数日連絡が遅れるだけでも1カ月分の家賃相当額が余分に請求されることもあるんです。
契約内容の確認って本当に大事。

③ 賃貸期間に「縛り」がないか確認しておこう

これもわたしの失敗談から(;^ω^)
少数派ではあるのですが、「敷金・礼金 ゼロ円!!」と謳う物件を見かけたことないでしょうか。
すっごい魅力的ですよね!敷金と礼金がいらないなんて。
わたしもそう思って住んだことがあります。

「築浅・最上階・敷金礼金ゼロ円」!
最上階だけに家賃は少し高かったけど、お部屋はとっても良かったです。
でも、「2年縛り」のお部屋でした。
どういうことかというと、「入居から2年以内に退去する場合は、家賃2カ月分を請求します」という契約内容になっていたんです。
たまたま、入居して半年以内に転勤が決まってしまい、、、お分かりですよね。

実はこのお部屋、さきほど前章「②退去連絡はいつまでにしなければならない?」で失敗談をご紹介したお部屋なんですよね。

退去連絡が数日遅れて1カ月分の家賃額、さらに入居から2年以内の退去ということで2カ月分の家賃額、、、合計3か月分の家賃相当額を請求されてしまいました、、。
退去するのに3カ月分の家賃額相当がぶっ飛んでいく、、ってエグい(´;ω;`)ウゥゥ

確実に2年以上住む前提の人には向いていますが、転勤がある人には全く向いていない物件でしたね。。

それでなくてもお金のかかる引っ越し、

みなさんにはわたしみたいな失敗は絶対にしてほしくない!!

この「縛り」、あれば必ず重要事項説明書に明記されているので必ず確認しましょう。

いかがでしたか?

賃貸契約を結ぶ前に、

  • 退去日はいつまでに連絡するべきか
  • 月の途中で退去する場合は家賃を日割りにしてもらえるのか
  • 「縛り」の条件はあるのか

確認しておきましょう。
そして、疑問に思ったことはその場で質問してクリアな状態にしておきたいです。

契約書にサインをする前に、「宅地建物取引士」が「宅建建物取引証」を提示のうえ「重要事項説明書」の内容を説明することは義務付けられています。
誰が説明してもいいわけではないのです。きちんと資格を持った人が説明するので、ドシドシ質問して下さい。

さて、無事契約できそうでしょうか?
契約が終われば、残るは新居への引っ越しです(≧▽≦)

次回は引っ越しをテーマに書こうと思いますのでお待ちくださいませ★
みなさんにいいお部屋が見つかりますように(´艸`*)